税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
内国法人Aは技能実習生Bを雇用しております
技能実習生Bは日本の居住者です
技能実習生Bは内国法人Aを退職し、本国に帰国し、
年金の脱退一時金を受給予定(制度としては良いようです)
本国に帰国後数ヶ月で日本に再入国し、雇用されていた内国法人Aに
再雇用されることが決まっております
【質 問】
質問①
技能実習生Bの日本出国時から再入国時までも居住者と考えてよろしいでしょうか?
(非居住者となるのでしたら年末調整を行います)
質問②
技能実習生Bの年金の脱退一時金は退職所得となると考えておりますが、
受給時に源泉徴収された場合は技能実習生が居住者・非居住者に関わらず、
確定申告することにより退職所得控除額を差し引いて退職所得を計算し、
還付(もしくは納付)を受けられると考えてよろしいでしょうか?
質問③
"本国に帰国後数ヶ月で日本に戻り、雇用されていた内国法人Aに再雇用される予定"
このことについて、税務的に留意することはありますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
国税庁HP No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm
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