[soudan 05962] 工事進行基準を適用する場合の消費税計算
2024年10月03日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
8月決算法人
前期:事業年度 R4.9.〇〇~R5.8.31 (前期R4.9に新規設立した法人)免税事業者
当期:事業年度R5.9.1~R6.8.31 R5.10.1から適格請求書発行事業者に登録して課税事業者となりました。
・該当工事
前期において工事進行基準により請負工事額の19%を売上計上しています。
当該工事の工事完成引渡日は、当期R6.6月です。
【質 問】
一の工事について、工事進行基準を適用して売上計上を行っています。
前期は免税事業者
当期は9/30まで免税事業者、10/1より課税事業者です。
この場合、工事進行基準を適用して、
9/30までの売上高を免税事業者である期間の課税売上高として計算することは可能でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
消法17①,②,③(工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例)
消基通9―4―1(工事の請負に係る特例の適用関係)
所法66(工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)
法法64(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度)
所令192①(工事の請負)
法令129①(工事の請負)
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