[soudan 05951] 労働者災害補償保険給付金
2024年10月02日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


被相続人Aが令和6年2月に85歳で死去。

相続人はAの子2名。(配偶者は以前に死去)

Aは、平成19年にじん肺症で労災認定され、

療養見舞金及び給付金を受給していました。


【質  問】


労働基準監督署より①~③の下記の一時金支給決定通知がありました。


①保険給付等の種類「葬祭料」

 約70万円支給された。

 これは相続財産として計上対象外ということで正しいでしょうか。



②保険給付等の種類「遺族補償一時金・遺族特別支給金・遺族特別一時金」として

  一時金約1200万円支給


 さらに、特別支給金として

  ・定額特支金 300万

  ・特別一時金 約240万


 上記の約1200万と約240万については、

 それぞれ 給付日額 × 給付日数

      算定日額 × 給付日数

  で算定された金額です。


 ⇒こちらは相続財産の加算対象となる認識でよろしいでしょうか。

  また、遺産分割の対象ではなく、予め定められた受給権者の順位で

  相続するということでよろしいでしょうか。



③保険給付等の種類「未支給の傷病補償年金・傷病特別年金」

 約30万円支給された。

 これは相続財産ではなく、受け取った方の一時所得に

 あたるということでよろしかったでしょうか。



④企業より最後の療養見舞金2月分が死亡後に支給されました。

 これは相続財産に加算でよろしいでしょうか。


 また、「じん肺に関する協定書」により2023年に支給金額が変更となっていましたが、

変更前の金額で支給されていました。

 変更前変更後の差額分(約11か月分11,000円)が死亡後に入金されました。

 こちらも相続財産に加算でよろしいでしょうか。



基本的な質問で大変恐縮ではございますが

ご教示いただけますと幸いです。


【参考条文・通達・URL等】


なし



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