税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人Aが令和6年2月に85歳で死去。
相続人はAの子2名。(配偶者は以前に死去)
Aは、平成19年にじん肺症で労災認定され、
療養見舞金及び給付金を受給していました。
【質 問】
労働基準監督署より①~③の下記の一時金支給決定通知がありました。
①保険給付等の種類「葬祭料」
約70万円支給された。
これは相続財産として計上対象外ということで正しいでしょうか。
②保険給付等の種類「遺族補償一時金・遺族特別支給金・遺族特別一時金」として
一時金約1200万円支給
さらに、特別支給金として
・定額特支金 300万
・特別一時金 約240万
上記の約1200万と約240万については、
それぞれ 給付日額 × 給付日数
算定日額 × 給付日数
で算定された金額です。
⇒こちらは相続財産の加算対象となる認識でよろしいでしょうか。
また、遺産分割の対象ではなく、予め定められた受給権者の順位で
相続するということでよろしいでしょうか。
③保険給付等の種類「未支給の傷病補償年金・傷病特別年金」
約30万円支給された。
これは相続財産ではなく、受け取った方の一時所得に
あたるということでよろしかったでしょうか。
④企業より最後の療養見舞金2月分が死亡後に支給されました。
これは相続財産に加算でよろしいでしょうか。
また、「じん肺に関する協定書」により2023年に支給金額が変更となっていましたが、
変更前の金額で支給されていました。
変更前変更後の差額分(約11か月分11,000円)が死亡後に入金されました。
こちらも相続財産に加算でよろしいでしょうか。
基本的な質問で大変恐縮ではございますが
ご教示いただけますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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