[soudan 05949] 役員社宅費用の計算
2024年10月02日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
法人が所有する区分所有のマンションを
社宅件、事務所として使用している
社宅使用者は役員である
社宅件事務所として使用しているマンションは共用部を入れて180㎡
社宅使用部分と、事務所使用部分は間取り図より確認し、
1室及びバスルームはプライベート用
2室はオフィス
トイレ・リビングは共用
としており、面積割合はちょうど事業用1:プライベート1
となる。
【質 問】
上記の前提において、社宅費用の計算は下記1・2のいずれの方法
によるべきかご教授ください
1による方法
面積を検討した結果事業用とプライベート用が明確に
区分できる為
まず180㎡×50%=90㎡ (小規模社宅に該当)
次の(1)から(3)までの合計額が賃貸料相当額
(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×
0.2パーセント
(2)12円×
(90㎡/(3.3平方メートル))∴27.27=327円
(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)
×0.22パーセント
2による方法
180㎡(小規模社宅に該当しない)一般の社宅として
下記の計算式で計算し、社宅割合50%を乗じた金額
(1)建物の固定資産税の課税標準額×12%
(2)土地の固定資産税の課税標準額×6%
(3)(1+2)÷12
【参考条文・通達・URL等】
なし
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