[soudan 05949] 役員社宅費用の計算
2024年10月02日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


法人が所有する区分所有のマンションを

社宅件、事務所として使用している

社宅使用者は役員である


社宅件事務所として使用しているマンションは共用部を入れて180㎡


社宅使用部分と、事務所使用部分は間取り図より確認し、

1室及びバスルームはプライベート用

2室はオフィス

トイレ・リビングは共用

としており、面積割合はちょうど事業用1:プライベート1

となる。


【質  問】


上記の前提において、社宅費用の計算は下記1・2のいずれの方法

によるべきかご教授ください


1による方法

面積を検討した結果事業用とプライベート用が明確に

  区分できる為

 まず180㎡×50%=90㎡ (小規模社宅に該当)


 次の(1)から(3)までの合計額が賃貸料相当額

(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×

   0.2パーセント


(2)12円×

  (90㎡/(3.3平方メートル))∴27.27=327円


(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)

   ×0.22パーセント



2による方法

180㎡(小規模社宅に該当しない)一般の社宅として

  下記の計算式で計算し、社宅割合50%を乗じた金額


 (1)建物の固定資産税の課税標準額×12%

 (2)土地の固定資産税の課税標準額×6%

 (3)(1+2)÷12


【参考条文・通達・URL等】


なし




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