[soudan 05936] 前払費用もしくは繰延資産のいずれで取り扱いを実施すべきか
2024年10月02日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・内国法人A(12月決算)は転職者の紹介を業とする中小企業です。

・内国法人Aは転職者が登録しているデータベース利用及び

当該データベースから求職者のスカウトを行うために、

内国法人Bへ金銭を支払いました(支出額は20万円以上)。

・申込書によると契約期間は2024年5月~11月までとなっていますが

「契約開始日の前月同日から当該契約終了日の前月同日までに

1件以上の内定承諾」があった場合、契約が継続されることとなります。


【質  問】


①上記前提において、今後内定承諾が出るかは現時点では不明ですが、

支出した金銭については以下いずれの方法で処理すべきでしょうか。

・前払費用として処理し、2024年12月期に全額を損金算入する。

・繰延資産として取り扱い、長期前払費用として処理し、数年にわたって損金算入していく。


②仮に①において繰延資産として取り扱うこととなった場合、

今後内定承諾が出るか現時点で不明であるため、正確な年数は見積れない

ものと思われますが、この場合、何年で償却を実施すべきでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


法人税基本通達 8-2-1 効果の及ぶ期間の測定




質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!