[soudan 05935] 建築計画中止の場合の実施設計等費用
2024年10月02日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・A社は取得した土地の上に賃貸用建物を建築することを検討していた。
・具体的に建築を行う目的で建築会社に設計を依頼していた。
・契約は、基本設計、実施設計、監理業務として結んでおり、
 建築契約そのものは事後の予定であった。
・実施設計まで進み、建築物が明らかになっていく段階で、
 当初の予算が大幅にオーバーしていること、
 建設期間も思ったよりも大幅に長いことが判明した。
・このためA社は建築の中止をすることを決定した。
・設計会社とは合意解約のうえ、以下の約定にて解約した。
・実施設計まではほぼ終わっていたのでこれを完了させる。
・そのほかに要した費用も請求する。
・その代わりに、実施設計図、構造計算書、地盤調査報告書を納品する。
・これらの役務提供まで完了したものとみて、消費税は課税取引とする。
・A社は今後当該土地の上に建築物を建築することは断念して、
 土地自体を転売する予定である。
・A社では、この度当該実施設計に関する支払いが生じる。
・基本設計及び建築のための測量費は建設仮勘定に計上されている。

【質  問】

これらの基本設計、実施設計、測量費及びその他の諸経費の取り扱いについて、
損金算入してよいかご見解を伺いたく、よろしくお願いいたします。
また、消費税の仕入税額控除について、個別対応方式をとるとした場合に、
仕入区分は何かについてご見解を伺いたく、よろしくお願いいたします。

①支出自体は損金算入できると考えています。
そもそも固定資産を取得するために要した費用ではないこと、
法人税基本通達7-3-3の2において
「(2) 建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等で
その建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用の額」は
固定資産の取得価額に算入しないことができるとしているためです。
一方で、実施設計図については、これを使用して建築ができないとは言えず、
この納品物を明確に除却するなどしておく必要はありますでしょうか?

②消費税の仕入区分について
当該建物は賃貸不動産としての使用を軸に、そのまま販売することもあり得、
設計図上は住宅の貸付用、賃料によっては自社事務所として利用という形で考えておりました。
そのため共通対応にするのではないかと考えておりましたが、
課税仕入時の現況として、建築が中止となった場合、
土地を販売するために要した課税仕入としてとらえることが妥当でしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

法人税基本通達7-3-3の2

消法30、
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6401.htm



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