[soudan 05921] 有期コンサルティング契約と売上計上基準について
2024年10月01日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


法人が、退職希望者に対する各種助言・情報提供・指導・調査、

失業保険や社会保険給付金の申請サポート、

退職後の各種アドバイス等のコンサルティング業務を行っている。

コンサルティング契約の有効期間は、

①10ヶ月を目安とし、基本手当の受給を終えたとき、

②28ヶ月を目安とし、疾病手当の受給を終えたとき、としている。

契約期間中は、顧客への継続的なフォローが必要となる。

コンサルティング報酬は、一括払い、分割払い(最大10回)としている。


【質  問】


売上計上基準、消費税計上基準は、下記の通りで宜しいでしょうか。


契約時 売掛金 / 前受収益

毎月 前受収益 / 売上高 (契約期間按分、課税売上高)

資金回収時 預金 / 売掛金


コンサルティング契約が、目安とする期間より前に終了する場合は

如何でしょうか。

例えば、当初の目安より、契約が1-2ヶ月程度早めに

終了する場合も想定されますが、

実務上、当初契約期間で継続的に収益計上処理をすることは、

許容されるものでしょうか。


留意事項等もありましたら、

ご教示のほど、よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】


法基通2-1-21の2



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