[soudan 05921] 有期コンサルティング契約と売上計上基準について
2024年10月01日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
法人が、退職希望者に対する各種助言・情報提供・指導・調査、
失業保険や社会保険給付金の申請サポート、
退職後の各種アドバイス等のコンサルティング業務を行っている。
コンサルティング契約の有効期間は、
①10ヶ月を目安とし、基本手当の受給を終えたとき、
②28ヶ月を目安とし、疾病手当の受給を終えたとき、としている。
契約期間中は、顧客への継続的なフォローが必要となる。
コンサルティング報酬は、一括払い、分割払い(最大10回)としている。
【質 問】
売上計上基準、消費税計上基準は、下記の通りで宜しいでしょうか。
契約時 売掛金 / 前受収益
毎月 前受収益 / 売上高 (契約期間按分、課税売上高)
資金回収時 預金 / 売掛金
コンサルティング契約が、目安とする期間より前に終了する場合は
如何でしょうか。
例えば、当初の目安より、契約が1-2ヶ月程度早めに
終了する場合も想定されますが、
実務上、当初契約期間で継続的に収益計上処理をすることは、
許容されるものでしょうか。
留意事項等もありましたら、
ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
法基通2-1-21の2
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