[soudan 05872] 恒久的施設に該当するか否か及び地方税の申告納税義務
2024年9月30日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・外国法人であり、日本に支店などの恒久的施設を保有していない法人です。
・新たに日本で民泊業を開始するため、不動産を購入しました。
・不動産の管理は日本にある管理会社(この外国法人以外の物件についても管理しています。)に管理業務を依頼しています。
【質 問】
上記の前提で事業を始めることになります。
支店、建設、代理人等の恒久的施設には上記不動産は当てはまらないという認識ですが合っておりますでしょうか。
また恒久的施設に該当しない場合は地方税の申告納税は不要という認識でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2883.htm
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