[soudan 04201] ゴルファー保険の給与課税について
2024年6月18日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


法人が代表取締役のゴルファー保険に係る費用を負担しました。


【質  問】


参考問答集等がなかったのでお尋ねさせていただければと思います。

前提の場合,代表取締役に対する給与課税,という理解で

よろしいでしょうか?


それとも,プライベートではゴルフに行かず,業務でしか

ゴルフを行わないというような状況であれば,給与課税と

しなくてよい余地はございますでしょうか?


どうぞよろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】


特にございません。



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!