[soudan 02578] 高額特定資産の判定
2024年3月05日
いつもありがとうございます。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人事業者(飲食店業)が新しい店舗(飲食店)出店のため、店舗を借り、工務店に
店舗の工事をしてもらいました。
工事全体で1,210万円(税込)ですが、そのうち電気設備工事代が220万円(税込)で
す。
建物990万円、建物付属設備220万円で、減価償却の計算をします。
【質 問】
建物990万円、建物付属設備220万円は高額特定資産に該当しない、という認識で合っ
てるでしょうか?
よろしくお願いいたします。
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!