税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
令和4年4月に設立された3月決算の法人
(新設法人等には該当しておりません。)
令和4年4月~令和5年3月期の課税売上高12,000,000円
【質 問】
令和5年4月~令和6年3月期の消費税申告において、2割特例を適用すれば、令和6年4月~令和7年3月までに
消費税簡易課税制度選択届出書を提出すれば、令和6年4月~令和7年3月期の申告で簡易課税の申告ができるという認識で問題ないでしょうか。
一方で、令和5年4月~令和6年3月期の消費税申告において、一般課税の方が有利で一般課税で申告してしまうと、
簡易課税制度選択届出書の提出期限が、原則どおりの「適用を受けようとする課税期間の初日の前日」になってしまうため、
令和6年4月~令和7年3月期は一般課税しか適用できないという認識でよろしいでしょうか?
基本的な質問で申し訳ございませんが、2割特例で申告すれば、簡易課税制度選択届出書の後出しが可能だが、
一般課税で申告してしまうと後出しができずに、通常通り事前に届出が必要という考え方でよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
2割特例用 消費税及び地方消費税の確定申告の手引き 2ページ目
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023008-043.pdf
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