税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
①事業者で無い個人
②町内会へ100万円を寄付
③町内会が認可地縁団体になっているかは不明
【質 問】
地縁団体への寄付は寄付金控除対象にならないという認識ですが、
町内会長が「特定寄付になる」という話でもって寄付したとのことです。
仮に地縁団体が「認可地縁団体」なっていたとしても公益財団法人等には
該当しないのではないかと考えております。
認可地縁団体に対する寄付金が寄付控除対象となるかご教示いただければと思います。
【参考条文・通達・URL等】
(公益社団法人等へ寄付した場合)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1266.htm
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