[soudan 02537] 賃借人が決まらない期間の必要経費
2024年3月04日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
賃貸用にマンションの1室を所有する個人。
令和5年3月賃借人が退去(賃貸料は月額20万円)。
退去後、次の賃貸の為にリフォームを行った。
リフォーム費用の内訳は、
・システムキッチン 40万円
・内装工事 40万円
・ルームクリーニング 5万円
・原状回復工事 100万円
賃貸募集はしているが新しい賃借人が決まらず、1年近く空き室となっている。
【質 問】
(1)空き室となった4月以降の上記のリフォーム代、減価償却費、
管理費、固定資産税などの費用は必要経費に計上出来ますか。
(2)必要経費に計上出来る場合に、このリフォーム費用の会計処理は、
①システムキッチンは建物として減価償却する。
②それ以外の費用は、修繕費として処理する。
でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
特にありません。
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