[soudan 02514] 義父の家のリフォーム代
2024年3月01日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・義理の息子が、義父所有の家をリフォームして、同居しました。
・リフォーム代は、670万円です。
・このリフォームにより、固定資産税の評価額は、変わりません。
【質 問】
① この状態は、義父が、贈与税を支払う必要があると
理解していますが、間違いありませんか?
② 贈与税の計算をする際の 財産の価額は、リフォーム会社に
支払った金額 670万円で、良いでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
No.4557 親名義の建物に子供が増築したとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4557.htm
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