[soudan 02495] 法人負担の託児所料金の給与課税
2024年3月01日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
介護施設を経営する法人Xが、従業員の託児所料金を負担した場合の
給与課税についてご教示ください。
【質 問】
【質問1】
法人Xが託児所と契約し、その利用料を支払う場合、
従業員の給料から利用料として徴収しない、あるいは、利用料の50%徴収した場合
【質問2】
従業員が探してきた託児所と法人Xが契約し、法人Xが託児所に利用料を支払い、
従業員から利用料として徴収しない、あるいは、利用料の50%徴収した場合
【質問1】の場合より、従業員ごとの託児所の利用となり各々利用料金など異なる
【質問3】
従業員が託児所に依頼した託児所利用料を、法人が従業員に全額、
あるいは、50%支払った場合
【質問4】
法人Xが託児所を設置した場合、その利用料を従業員から利用料として徴収しない場合
【参考条文・通達・URL等】
なし
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