税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・甲は青色申告で毎年不動産所得を申告している(電子申告をしている)。
・従前は10部屋以上貸していたが(その時は65万円控除で申告)、
10部屋未満になってからは10万円控除で申告をしてきた。
・令和5年度の駐車場の収入は、20区画にとめている駐車場の収入があったが、
途中で解約した車もあるので、22台分の駐車場の収入があった
(例⇒1区画の車が3月に解約し、6月から新しい車が借りた場合、
1区画で2台分の収入となる)。
【質 問】
令和5年度の甲はアパート7部屋の収入と駐車場20区画分の駐車場の収入があった。
ここで下記の点についてお尋ね致します。
質問① 甲は貸借対照表つけて65万円控除を受けたいが、部屋数が10部屋未満のため
受けれません。駐車場は何台分の駐車場収入があれば1部屋と換算してもらえますか
(何区画と考えますか、それとも1年間で途中解約を含めて何台分と考えますか)。
質問② 上記①の質問を踏まえ、甲は貸借対照表をつけて申告すれぱ
令和5年度の確定申告で青色申告の65万円控除は受けれますか。
質問③ 質問②の回答が65万円控除が受けれるという回答の場合、
甲は今まで10万円控除で申告していましたが、貸借対照表を添付すれば
届出書等がなくても65万円控除は受けれますか。
【参考条文・通達・URL等】
所得税基本通達26-9
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