[soudan 02485] 家内労働者の特例の適用について
2024年3月01日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
A株式会社:キャンピングカーの改造を行っています。
Bさん:令和5年の2月まで、A㈱でアルバイトとして勤めていましたが、
3月から外注費として支払いを受けるようになりました。
3月以降の支給明細では、支給金額は時給計算されていて、
生産手当金という手当が少し上乗せされています。
仕事内容は、2月以前と3月以降も全く変わっていません。
【質 問】
本来は給料扱いしなければならないと思うのですが、
社会保険等の関係から外注費に切り替えたものと思われます。
こういった場合、家内労働者等に該当し、
家内労働者の特例を適用することはできるのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
なし
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