[soudan 02460] 建築条件付き土地の譲渡の消費税
2024年2月29日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
顧問先は住宅建築販売業を営む会社で、土地を先行して販売し、
その後、建物の工事請負契約書を結ぶ(または同時)という形態です。
その会社で建てるという建築条件付きであり、原則的に土地のみの
販売は行っていませんが、土地の売買契約書と工事請負契約書は別々に作成しております。
【質 問】
個別対応方式で仕入税額控除を行う場合、土地造成費用、売買仲介手数料などの
土地に係る課税仕入れは、
契約書が分かれているため非課税資産の譲渡等にのみ要するものとなるのでしょうか。
それとも、契約書は別でも建築条件付き土地販売には必ず建物の建築販売も
セットになるので共通して要するものとなるのでしょうか。
また、引渡し時期が建築完了後に同時に引渡す場合と、土地の引き渡しが
先になる場合で違いは生じるのでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
消費税法基本通達 11-2-18
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!