[soudan 02454] 理事会出席報酬の源泉所得税は日額表で計算するのか
2024年2月29日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士),公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・社会福祉法人の理事会が3ヶ月に1度ほど不定期で行われます。
・理事会参加報酬として毎回一人5000円のお支払いします。
・また、議事録作成をされる理事には理事会参加報酬とは
別に議事録作成作業報酬を1万円お支払いしています。
・現状は不定期開催野理事会でその日に支払いしていますので、
源泉徴収税額表(日額表・乙欄)で源泉所得税を計算しています。
【質 問】
①上記の理事会出席報酬を源泉徴収税額表(月額表・乙欄)で計算するのは誤りでしょうか。
②議事録作成報酬も理事に対する支払いなので、
理事会参加報酬と同じルールで計算すべきと考えてよいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
源泉徴収税額表R6年 P20
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2023/data/all.pdf
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!