[soudan 02443] 控除対象外消費税等の取扱い
2024年2月28日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
【前提】
・個人事業主
・アパートを建築(1・2Fが店舗=課税売上高、3F以上が住居=非課税売上高)
・消費税の課税方式は原則課税(税抜経理方式)
・課税売上割合は約40%
・面積按分により1・2F店舗部分に対応する消費税還付が発生
・3F以上の居住用部分に対応する多額の控除対象外消費税額等が発生
【質 問】
・今回、この控除対象外消費税額等を繰延消費税額等とせず、
建物等の各資産の取得価額に加算して通常の減価償却にまわそうと
考えていますが、問題があるでしょうか?
※上記以外に資産はありません。
※今回繰延消費税等として60ヶ月償却しても、それを吸収できるだけの
所得がないため通常の減価償却にしたい。
※書籍等には問題ないとありますが、条文等が見つけられない。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法施行令第182条の2
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