[soudan 02432] 換地清算における徴収金と交付金の相殺について
2024年2月27日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
①令和5年5月にA換地処分あり
②令和5年10月にB換地処分あり
A換地処分では清算徴収金を支払っている
B換地処分では清算交付金が交付され、措置法33条の4第1項適用の収用証明書等もある
【質 問】
A換地処分の清算徴収金がB換地処分の清算交付金を上回っています。
分離譲渡間の損益通算と同様に、清算徴収金と清算交付金の損益通算は可能でしょうか。
措置法33条の3では換地処分の譲渡はなかったものとみなすと
規定されていますので、A換地処分の譲渡はなかったものとみなされ、
B換地処分の清算交付金は課税対象とされるのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
措置法33条の3
措置法33条の4
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