税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・土地C(一筆)の上に家屋Aと家屋Bがある
・上記の土地家屋を一括でR5.6月に第三者の不動産会社に譲渡
・譲渡価格は全体で約1億3千万。
・土地C家屋A・Bの区分はされていない。消費税の記載もない
・家屋Aの所有者:長男(所有期間10年超)
・家屋Bの所有者:次男(所有期間10年超)
・土地Cの所有者:母(80歳)(所有期間10年超)
・もともと長男は家屋Aに住んでいたが、平成28年に転居(現状
・長男の転居以降、家屋Aは母のみが居住。
・家屋Bは次男家族が居住。
・母は収入がなく、貯金を取り崩し、長男が生活費の一部をみてお
・次男は、母と生計を一にしていなく、同一敷地の別棟で居住(住
・長男→長期譲渡所得(一般)で申告
・次男→3000万特別控除適用(譲渡益は約350万(=特別控
【質 問】
上記前提において、母は土地Cについて居住用財産の3000万特
軽減税率の適用ができないかの質問です。
①3000万控除について・母は次男と同一敷地内の別棟で居住し
これは一緒にその家屋にすんでいるとはいえないか?
②居住用財産の軽減税率について・母は次男と同一敷地内の別棟で
ともにその居住の用に供している家屋とはいえないか?
同一敷地内ですが、同居していないとみなされ、要件を満たさない
③しかしながら、措置法関係通達31の3-6により、
長男がもともと家屋Aを居住の用に供さなくなった日以後、
生計を一にしている状態が続いている事実から母の土地C譲渡の
長男割合については適用できるという理解でよいでしょうか。
次男については生計を一にしていないので、3000万控除、軽減
その額は令和5年度の固定資産税評価額(家屋Aと家屋B)で按分
また、母における土地Cの次男(生計は一でないが、同一敷地の別
3000万控除、軽減税率を適用できるような通達があれば教えて
【参考条文・通達・URL等】
措通31の3-19
措通35-4
措通31の3-6
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