税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
<1>従業員の退職金の計上時期は、「債務が確定した日」として、
退職の事実と、退職金の金額が確定した日になると思います。
.
<2>具体的には、
①退職日
②退職金の実際の支払日
③就業規則に記載されている退職金の支払日
のいづれかを選択することになるか?と思います。
.
【質 問】
(1)上記前提の<2>の考え方で良いでしょうか?
またその場合、3つのいづれかを選択した場合、全従業員において
その選択した方法を継続適用する必要があるでしょうか?
それとも従業員ごとに、いづれかを選択しても問題ないでしょうか?
.
(2)就業規則改正により、従業員の定年延長に伴う「打切り支給」を行う場合、
上記①の退職日は選択の余地が無くなるのでしょうか?
もしくは、例えば就業規則に、
「旧定年日である満60歳に達する日の月末をもって、打切り支給を行う。」
「満60歳に達した後、満65歳までに達する期間内で、従業員が希望した日の
月末日(選択定年日)をもって、打切り支給を行う。」
などとした場合は、それぞれ、
「旧定年日」
「選択定年日」
を、上記前提①退職日とみなされるのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
国税庁・質疑応答事例
①H30.3.6回答(高松国税局)
②H31.1.10回答(熊本国税局)
③R3.11.11回答(東京国税局)
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