税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
●父・母・長男・長女・次女の家族構成で、父がR5.7月に死亡し、翌月8月に母も亡くなりました。
●父の相続について、遺産分割ができないまま母は亡くなっています。
●残った3人の子でこれから一次相続・二次相続の分割協議をやっていきます。
●父の相続財産は高額な不動産が多く基礎控除内では収まらず税率も高くなります。
母の相続財産は少額の預金のみで単独では基礎控除内で収まります。
◎私が数次相続を扱うのが初めてなのでよろしくお願いいたします。
【質 問】
①今回の場合、一次相続において、母の相続する財産及び相続する割合は、
法定相続分によらず、3人の子が自由に決めることができると認識していますが
合っていますでしょうか?(子が1人だと一次相続が法定相続分でしかできないという記事がありましたので。)
②一次相続において母の相続分として小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)を適用することができますか?
③②が可能な場合、二次相続で当該土地を相続する者が同様の小規模宅地等の特例を適用しないことも問題ないでしょうか?
④一次相続で母に相当額を相続させ配偶者控除を適用することは可能でしょうか?
⑤今回の相続にあたって、通常では適用できる特例等で適用できない、又は適用に当たって
気を付けないといけないものがありますでしょうか?
⑥その他何でもご意見いただけますと助かります。
取り留めのない質問ですみませんが、よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
税務研究会 https://www.zeiken.co.jp/souzoku/jirei-124.html
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