[soudan 02256] 特定事業用資産の買換特例の買換資産を事業の用に供するの解釈について
2024年2月19日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・父親は、令和4年6月にアパートの土地建物を譲渡し、令和4年
土地建物を買換資産として購入(建物は自己資金で土地は借入資金
特定事業用資産の買換特例を土地のみに適用した確定申告書を提出
・父親は令和4年12月以降アパートの家賃発生
・父親は令和5年10月に生計を一にする息子に建物部分をアパー
・贈与後は父親は、息子に土地を無償で賃貸
・息子は令和5年10月以降アパートの家賃収入発生
【質 問】
父親は、買換資産を取得した日から一年以内に建物を贈与したため
事業の用に供さなくなった場合に該当し、令和4年の特定事業用資
出来なくなった修正申告書を提出する必要がありますでしょうか。
生計一にする息子がアパートを引き継いでいるため、父親の事業を
考えることは難しいでしょうか。
また、父親の土地の購入に係る借入金の利子・固定資産税等は、生
不動産所得の必要経費に算入できると考えてよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法37の2①、租税特別措置法通達37の22、租税
租税特別措置法通達37の21、所得税基本通達56の1
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