[soudan 22244] 賃上げ促進税制
2026年10月28日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・A株式会社
・資本金 3,200,000円
・中国人B(非居住者)は、中国で情報収集等をしており、A株式会社は、Bへ給与を支払っています。
・国外源泉所得に該当するので、源泉所得税は徴収せず、給与を支払っています。

【質  問】

●租税特別措置法基本通達42の12の5-1の4に
「・・給与等とは、所得税法第28条第1項に規定する
給与等をいうのであるが・・・」
とあります。

中国人B(非居住者)へ支払った給与等は、国外源泉所得に該当し、
所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当しないと、考えました。
(よくある質問Q22とは違い、Bは、一時的に海外で働いているわけでもありません。)

●租税特別措置法 第42条の12の5④二に、
「国内雇用者 法人の使用人のうち当該法人の有する
国内の事業所に勤務する雇用者として政令で定めるものに
該当するものをいう。」とあります。

中国人B(非居住者)は、賃金台帳に記載されていても、
国内の事業所に勤務していないので、
国内雇用者に該当しないと、考えました。

(質問1)
賃上げ促進税制における国内雇用者に対する給与等の中に、
中国人B(非居住者)へ支払った給与等は、
賃金台帳に記載されていても、
国内雇用者に対して支払った給与等に含まれないと考えますが、
いかがでしょうか?

(質問2)
【soudan賃上げ促進税制における非居住者(国外源泉所得)給与の取り扱いにつきまして】の
ケースでは、リモート勤務の為、非居住者であっても「賃金台帳」に掲載されている者であれば、
国内雇用者に、該当するということでしょうか?

ご指導宜しくお願い致します。

【参考条文・通達・URL等】

租税特別措置法 第42条の12の5
租税特別措置法基本通達42の12の5-1の4
租税特別措置法施行令 第27条の12の5第1項

中小企業向け 賃上げ促進税制 よくあるご質問 Q&A
Q8.国内雇用者とは。
A8.法人又は個人事業主の使用人のうち
その法人又は個人事業主の国内に所在する事業所につき
作成された賃金台帳に記載された者を指します。
パート、アルバイト、日雇い労働者も含みますが、
使用人兼務役員を含む役員及び役員の特殊関係者、
個人事業主の特殊関係者は含まれません。

Q22.一時的に海外で働いている者等はどのように取り扱えばよいか。
A22.国内雇用者の要件は「法人又は個人事業主の使用人のうち
その法人又は個人事業主の国内に所在 する事業所につき
作成された賃金台帳に記載された者」であることです。
そのため、海外に長期出張等を していた期間も、
国内の事業所で作成された賃金台帳に記載され、
給与所得となる給与等の支給を受けている方は、
一時的に海外で勤務をしていた期間も国内雇用者に該当します。



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!