[soudan 22240] 役員報酬の変更時期
2026年10月28日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社は9月決算法人である。
R8年9月期は4期目である。
1期目(R5年9月期)から3期目(R7年9月期)までは、
11月の定時株主総会開催時に12月分(12月31日支給分)からの役員報酬を決定していた。
【質 問】
(1)役員報酬を4期目からは以下のように決定することは可能ですか?
①12月中(最も遅い場合は12月31日)に臨時株主総会を開催して、
12月分(12月31日支給分)からの役員報酬を決定する。
②12月中(最も遅い場合は12月31日)に臨時株主総会を開催して、
翌年1月分(1月31日支給分)からの役員報酬を決定する。
(2)「継続して毎年所定の時期にされる定期給与の額の改定」の「継続して」とは、
3年継続すればよいと考えればよいですか?
または、期首月から3ヶ月以内を所定の時期と考えて、その期間であれば、
どこで改定しても所定の時期という理解でもよいですか?
改定月を11月の定時株主総会時に戻したい場合や、期首月にしたい場合は、
いつまで継続すればよいか疑問に思い、質問させていただきました。
【参考条文・通達・URL等】
法法34
タックスアンサーNo.5211
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社は9月決算法人である。
R8年9月期は4期目である。
1期目(R5年9月期)から3期目(R7年9月期)までは、
11月の定時株主総会開催時に12月分(12月31日支給分)からの役員報酬を決定していた。
【質 問】
(1)役員報酬を4期目からは以下のように決定することは可能ですか?
①12月中(最も遅い場合は12月31日)に臨時株主総会を開催して、
12月分(12月31日支給分)からの役員報酬を決定する。
②12月中(最も遅い場合は12月31日)に臨時株主総会を開催して、
翌年1月分(1月31日支給分)からの役員報酬を決定する。
(2)「継続して毎年所定の時期にされる定期給与の額の改定」の「継続して」とは、
3年継続すればよいと考えればよいですか?
または、期首月から3ヶ月以内を所定の時期と考えて、その期間であれば、
どこで改定しても所定の時期という理解でもよいですか?
改定月を11月の定時株主総会時に戻したい場合や、期首月にしたい場合は、
いつまで継続すればよいか疑問に思い、質問させていただきました。
【参考条文・通達・URL等】
法法34
タックスアンサーNo.5211
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