[soudan 22242] 役員退職金規定に基づかない役員退職金の支給
2026年10月27日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

会社に多大な功績のある代表取締役に支給したい退職金 3億円(功績倍率3倍)

役員退職金規定によって計算した退職金 1億円

臨時株主総会により3億円の退職金支給の決議あり

【質  問】

①既存の役員退職金規定による退職金よりも多い退職金(功績倍率3倍による範囲内)を、
 臨時株主総会の決議を適法に行い、支給した場合、税務署より否認をうける可能性はあるでしょうか?
 (退職金規定に基づかない支給など)
 退職金規定に基づかない支給の理由は、その会社の業績や発展に尽くした多大な功績があり、
 その功労に基づくため。

②もし、否認を受ける恐れがある場合、同じ臨時株主総会で、退職金規定を新しくして、
 それに基づく支給決議を行うほうが良いでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

特になし



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