[soudan 22234] 3年以内取得不動産の貸家建付地評価について
2026年10月28日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<株式評価>(武本寛税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

法人(非上場)の株式の相続税評価を行っています。
当該法人ですが、3年以内に取得した中古不動産(土地及び建物)があり、
通常の取引価額で評価しようと思っています。
なお、当該不動産ですが、取得後すぐに、第三者に賃貸しています。

【質  問】

当該不動産について、非上場株式の相続税評価の純資産価額方式の算定において、
通常の取引価額(実務上の処理として会計上の簿価)で処理する方針で考えておりますが、
会計上の簿価からさらに、建物に対しては借家権の評価減、土地については
貸家建付地の評価減、を適用することは可能でしょうか。

また、当該不動産の取得直前の利用状況が以下のいずれかどうかによって、結論は変わってきますでしょうか。

①取得直前において、不動産の前オーナーが既に継続して賃貸の用に供していた
(=賃貸用不動産の状態で購入した)
もしくは、
②取得直前において、未利用の不動産であり、本件法人が取得後、賃貸の用に供した
(=未利用不動産の状態で購入した)

ご教授のほどよろしくお願い申し上げます。

【参考条文・通達・URL等】

特になし



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