[soudan 22232] 社会福祉法人へ土地を寄付した場合の寄付金控除について
2026年10月28日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
今般、社会福祉法人の理事長が自身の所有している現在当該社会福祉法人が
社会福祉事業のために利用している土地を当該社会福祉法人に
寄付することを検討しています。
【質 問】
この場合、措置法40条の規程により譲渡所得等の
非課税の特例を申請するか措置法33の4の
規程による土地収用による特別控除を受け手続きを行うかと思います。
このときに措置法40条の譲渡所得等の非課税の
特例を使った場合の寄付金の額はその土地の
取得費となると思いますが、土地収用による特別控除を
受けその受け取った譲渡対価を当該社会福祉法人に
金銭で寄付を行ったときは金銭で寄付をした金額が
寄付金控除の対象と考えてもいいのでしょうか?ご教授ください。
【参考条文・通達・URL等】
措置法40条
措置法33の4
所得税法78条
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
今般、社会福祉法人の理事長が自身の所有している現在当該社会福祉法人が
社会福祉事業のために利用している土地を当該社会福祉法人に
寄付することを検討しています。
【質 問】
この場合、措置法40条の規程により譲渡所得等の
非課税の特例を申請するか措置法33の4の
規程による土地収用による特別控除を受け手続きを行うかと思います。
このときに措置法40条の譲渡所得等の非課税の
特例を使った場合の寄付金の額はその土地の
取得費となると思いますが、土地収用による特別控除を
受けその受け取った譲渡対価を当該社会福祉法人に
金銭で寄付を行ったときは金銭で寄付をした金額が
寄付金控除の対象と考えてもいいのでしょうか?ご教授ください。
【参考条文・通達・URL等】
措置法40条
措置法33の4
所得税法78条
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