[soudan 22237] 既存借地権の返還と新借地権の設定に係る交換圧縮記帳の適用可否について
2026年10月26日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
1.法人Aは土地X及び土地Yを所有し、
法人Bは土地Xについて建物所有を目的とする普通借地権を有しています。
当該借地権は過去に有償取得したもので、固定資産として計上しています。
2.公共事業に伴い土地Xの一部が一定期間使用されるため、
法人B所有の既存建物を取り壊す予定です。
ただし、公共事業によって既存借地権そのものが消滅するわけではありません。
3.法人Bの事業継続のため、土地Xの既存借地権を法人Aに返還し、
その対価として、法人Aが所有する別土地Yに新たな普通借地権の設定を受け、
建物を建築することを検討しています。
4.金銭の授受はなく、旧借地権と新借地権の時価は同程度と想定しています。
保有期間、交換後の用途、時価差額等の一般的な適用要件は満たすものと仮定します。
【質 問】
① 法人A・法人B双方の交換圧縮記帳の適用可否
法人税基本通達10-6-3の2では、自己所有地に新たな借地権を設定し、
その対価として土地等を取得する場合など、
実質的に固定資産の交換と認められる取引について、
法人税法第50条の適用を認めています。
本件のように、既存借地権の返還と別土地への新借地権の設定を行う場合にも、
交換圧縮記帳を適用できるのでしょうか。
特に法人Aについては、返還を受けた旧借地権が
土地所有権と一体化して消滅しますが、
この場合でも交換取得資産の取得があったと認められるのでしょうか。
②法人Bのみ交換圧縮記帳を適用できるか
仮に法人Aについて適用が認められない場合でも、
法人Bについては、旧借地権と新借地権の交換として
独立して適用できるのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
・法人税法第50条
・法人税法施行令第92条、第138条第1項
・法人税基本通達10-6-3の2、10-6-7
・国税庁タックスアンサーNo.5600、No.5601
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
1.法人Aは土地X及び土地Yを所有し、
法人Bは土地Xについて建物所有を目的とする普通借地権を有しています。
当該借地権は過去に有償取得したもので、固定資産として計上しています。
2.公共事業に伴い土地Xの一部が一定期間使用されるため、
法人B所有の既存建物を取り壊す予定です。
ただし、公共事業によって既存借地権そのものが消滅するわけではありません。
3.法人Bの事業継続のため、土地Xの既存借地権を法人Aに返還し、
その対価として、法人Aが所有する別土地Yに新たな普通借地権の設定を受け、
建物を建築することを検討しています。
4.金銭の授受はなく、旧借地権と新借地権の時価は同程度と想定しています。
保有期間、交換後の用途、時価差額等の一般的な適用要件は満たすものと仮定します。
【質 問】
① 法人A・法人B双方の交換圧縮記帳の適用可否
法人税基本通達10-6-3の2では、自己所有地に新たな借地権を設定し、
その対価として土地等を取得する場合など、
実質的に固定資産の交換と認められる取引について、
法人税法第50条の適用を認めています。
本件のように、既存借地権の返還と別土地への新借地権の設定を行う場合にも、
交換圧縮記帳を適用できるのでしょうか。
特に法人Aについては、返還を受けた旧借地権が
土地所有権と一体化して消滅しますが、
この場合でも交換取得資産の取得があったと認められるのでしょうか。
②法人Bのみ交換圧縮記帳を適用できるか
仮に法人Aについて適用が認められない場合でも、
法人Bについては、旧借地権と新借地権の交換として
独立して適用できるのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
・法人税法第50条
・法人税法施行令第92条、第138条第1項
・法人税基本通達10-6-3の2、10-6-7
・国税庁タックスアンサーNo.5600、No.5601
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