[soudan 22228] 海外在住の役員に対する日当について
2026年10月28日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・A社は、日本の第三者企業から依頼を受け、
 ツアー添乗業務を行う日本法人です。

・A社の役員B氏はアメリカ在住で、
 アメリカ又は他国でツアー添乗業務を行います。

・B氏に適用する旅費規程を整備するため、
 日当・宿泊時の手当の金額と、宿泊費・食事代の負担方法を検討しています。

【質  問】

・日当の金額は、日本企業の一般的な支給水準と、
 出張先の物価・本人負担額をどのように考慮して設定すべきでしょうか。

・アメリカ国内での添乗業務と、他国での添乗業務は、
 日当の支給条件・金額を分けて規程に定めるべきでしょうか。
 また、アメリカ国内では、通常勤務と出張をどのように区別すべきでしょうか。

・宿泊費は実費精算と定額支給のどちらが適切でしょうか。
 また、宿泊費とは別に宿泊時の手当を設ける場合、
 通常の日当との区分をどう整理すべきでしょうか

・参考となる事例や基準、海外在住の役員への支給について
 税務上注意すべき点があれば、ご教示ください。

【参考条文・通達・URL等】

所得税法第9条第1項第4号



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