[soudan 22226] 相続税の納付書の記載方法について
2026年10月28日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
① 被相続人Aが死亡し、Aの弟であるB(父)が相続人となっています。
② その後、被相続人Aに係る相続税申告期限前に相続人B(父)も死亡しており、
Bの相続人は長女C及び次女Dの2名です。
③ Bの相続人は、母、長女C及び次女Dになりますかが、母は亡くなっていて、
今回の相続税を納付するのは長女C及び次女Dになります。
④ 長女C及び次女Dは、それぞれが負担すべき相続税額を納付する予定です。
【質 問】
(1)相続税の納付書の氏名欄について
被相続人Aに係る相続税を、死亡した相続人Bに代わって長女C及び次女Dが納付する場合、
納付書の「氏名(法人名)」欄には、相続人ではどのように記載すればよいでしょうか。
例えば、次のいずれの方法によるべきでしょうか。
① 当初の相続人であるB(父)の氏名を記載する。
② 相続人であるBの下に実際に納付する長女C若しくは次女Dそれぞれの氏名を記載する。
③ 「亡B 相続人C」「亡B 相続人D」など、Bの相続人であることが分かる形で記載する。
【参考条文・通達・URL等】
国税通則法第5条第1項、第2項
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
① 被相続人Aが死亡し、Aの弟であるB(父)が相続人となっています。
② その後、被相続人Aに係る相続税申告期限前に相続人B(父)も死亡しており、
Bの相続人は長女C及び次女Dの2名です。
③ Bの相続人は、母、長女C及び次女Dになりますかが、母は亡くなっていて、
今回の相続税を納付するのは長女C及び次女Dになります。
④ 長女C及び次女Dは、それぞれが負担すべき相続税額を納付する予定です。
【質 問】
(1)相続税の納付書の氏名欄について
被相続人Aに係る相続税を、死亡した相続人Bに代わって長女C及び次女Dが納付する場合、
納付書の「氏名(法人名)」欄には、相続人ではどのように記載すればよいでしょうか。
例えば、次のいずれの方法によるべきでしょうか。
① 当初の相続人であるB(父)の氏名を記載する。
② 相続人であるBの下に実際に納付する長女C若しくは次女Dそれぞれの氏名を記載する。
③ 「亡B 相続人C」「亡B 相続人D」など、Bの相続人であることが分かる形で記載する。
【参考条文・通達・URL等】
国税通則法第5条第1項、第2項
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

