[soudan 22225] 債権債務の整理に伴う課税関係
2026年10月26日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


A法人→B個人→C法人

とお金を貸付けております。すべて同額で債権の時価も同額である前提です。

すべて非同族です。

この状況を、

A法人→C法人に直接貸付を行いたいと考えております。


【方法】

B個人について、

C法人に対する債権をA法人に譲渡、

B個人はA法人に対する債務があるので、

民法でいう混同によりこの債権債務の関係から抜け出そうと考えております。


【質  問】


【質問事項】

①今回の債権債務の一連の整理については金銭を動かさないのですが、

こういった場合でもB個人に所得税や贈与税で課税関係は生じないでよろしいでしょうか。


②A法人→C法人にするのが目的で、

このやり方以外によさそうなスキームがあれば教えてください。


【参考条文・通達・URL等】


民法第520条



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