[soudan 22222] 譲渡対価が未確定の店舗設備等に係る所得税・消費税の取扱
2026年10月26日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

クライアントは飲食店運営法人の元役員で、
令和7年3月末に退職し、同年4月から個人事業主として
当該店舗の営業を引き継いでいます。

店舗内装・設備・備品等は、
当初1,000万円(法人の取得対価相当)で
譲り受ける予定(口頭協議のみ)でしたが、
退職や資産譲渡等を巡る紛争により、
法人側は2,000万円への増額を主張しており、
譲渡対価は未確定で、契約書・請求書等も作成されていません。

なお、当該資産はクライアントが令和7年4月から事業の用に供しています。

【質  問】

①所得税について

譲渡対価が未確定の状況で、
当初予定額の1,000万円を取得価額として、
固定資産の減価償却費及び少額備品等の消耗品費を
計上することは可能でしょうか。

②消費税について

譲渡対価が未確定で、契約書等の根拠資料もない状況において、
当初予定額の1,000万円を課税仕入れとして
計上することは可能でしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

所得税法第49条、所得税法施行令第126条、消費税法第30条



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