[soudan 22220] 賃上げ促進税制第2期目
2026年10月28日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
・A株式会社
・資本金 3,200,000円
・R06.10.11設立
・第1期 R06.10.11-R07.08.31
・第2期 R07.09.01-R08.08.31
【質 問】
基本的な質問で申し訳ありません。
ご教授ください。
(質問1)
第1期は、設立事業年度のため、賃上げ促進税制は適用できないが、
第2期は、適用できると理解していますが、
宜しいでしょうか?
(質問2)
第1期が1年未満なのですが
別表6(24)付表1⑩ 比較雇用者支給の計算で
前事業年度の月数は、1月に満たない端数は、1月とする
(R06.10.11-R07.08.31は 11か月)で
宜しいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法 第42条の12の5
租税特別措置法施行令 第27条の12の5第1項
中小企業向け 賃上げ促進税制 よくあるご質問 Q&A
Q30.雇用者給与等支給額・比較雇用者給与等支給額における月数調整において、
月数が1月に満たない端数が発生した場合にはどうするのか。
A30.月数は暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月として計算します。
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
・A株式会社
・資本金 3,200,000円
・R06.10.11設立
・第1期 R06.10.11-R07.08.31
・第2期 R07.09.01-R08.08.31
【質 問】
基本的な質問で申し訳ありません。
ご教授ください。
(質問1)
第1期は、設立事業年度のため、賃上げ促進税制は適用できないが、
第2期は、適用できると理解していますが、
宜しいでしょうか?
(質問2)
第1期が1年未満なのですが
別表6(24)付表1⑩ 比較雇用者支給の計算で
前事業年度の月数は、1月に満たない端数は、1月とする
(R06.10.11-R07.08.31は 11か月)で
宜しいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法 第42条の12の5
租税特別措置法施行令 第27条の12の5第1項
中小企業向け 賃上げ促進税制 よくあるご質問 Q&A
Q30.雇用者給与等支給額・比較雇用者給与等支給額における月数調整において、
月数が1月に満たない端数が発生した場合にはどうするのか。
A30.月数は暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月として計算します。
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