[soudan 22221] エンジェル税制の適用可否
2026年10月26日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

顧問先から、J-KISS 2.0を利用した資金調達にあたり、
出資者がエンジェル税制の適用を受けられるかどうかについて相談を受けております。

■ 会社の状況
・設立:2026年7月
・決算期:6月
・株主構成:代表者98%、テクニカルパートナー2%
・人員:常勤役員1名、従業員0名、外部テクニカルパートナー1名
・現時点の売上:0円
・研究開発費、開発外注費、マーケティング費用等:約800万円を見込む
・第1期決算:営業赤字となる見込み

■ 資金調達の概要
・出資を受ける予定
・投資額:1,000万円程度
・投資家:個人投資家
・投資方法:J-KISS 2.0(有償新株予約権)
・Post-money Valuation Cap:3億円程度
・Discount:10~20%程度
・投資予定時期:2027年1~2月
・株式転換予定:2027年6月の第1期決算以降

【質  問】

①J-KISSによる投資の場合でも、将来、新株予約権を行使して
株式を取得した時点で、エンジェル税制の対象となりますでしょうか。

②今回のケースでは、プレシード・シード特例または
優遇措置A-2の対象となりますでしょうか。

③外部資本要件について、
J-KISSの株式転換後に代表者の持株比率が95%以下となれば、
要件を満たしますでしょうか。

④2027年6月の第1期決算以降に株式転換する場合、
売上0円、研究開発費等約800万円、営業赤字という状況でも、
成長性要件を満たしますでしょうか。

⑤エンジェル税制の適用を受けるために、
J-KISS発行前や株式転換前に行っておくべき手続き、
税務・会計上の対応、大阪府への事前確認事項等はありますでしょうか。

⑥今回エンジェル税制の適用が可能か、
また、実務上の注意点等があれば教えていただけますと幸いです。

【参考条文・通達・URL等】

なし



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