[soudan 22214] 相続税の更正の請求
2026年10月26日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

平成29年7月に相続が発生し
被相続人の相続人はA、B、Cの三名(いずれも子・配偶者は以前死亡)であった。

遺言書の有効性について争いがあって、裁判となっており、
相続税の申告書は平成30年5月に期限内で未分割のまま申告した。

その際「3年以内の分割見込書」も同時に提出している。

その後分割について変化はなく、法定申告期限より
3年を経過した日から2か月以内の令和3年6月に
「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の
承認申請書」を提出している。

その後、裁判で遺言書の有効性が認められ、
相続人Aが相続財産の大部分を取得することになった。

それに対して、相続人Bが令和6年9月に遺留分減殺調停を申し立てた。

令和8年12月に調停が進行し合意に至りそうである。


【質  問】

この場合において
①本来ならば、裁判で遺言書が認められた時点で、
一旦、修正申告及び更正の請求をすべきだったのでしょうか。

というよりも、遺言書がある時点でその内容に基づいて
分割申告をすべきだったのでしょうか。

③上記①を踏まえても、既に当初申告から
7年の除斥期間を過ぎていますが、
相続税法32条1項1号に基づいて、
そのことが生じたことを知った日から4カ月以内に
更正の請求をすることは認められるか?
また同様に修正申告の提出は認められるか?

③それとも相続税法32条1項6号・相続税法施行令8条2項1号により
更正の請求及び修正申告は認められるか。

④更正の請求及び修正申告が認められた場合に、
小規模宅地等の特例は適用できるか。

【参考条文・通達・URL等】

相続税法55条、19条の2第2項
相続税法31条、32条
相続税法施行令8条



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