[soudan 22205] 法人税基本通達9-6-3における「取引停止後1年以上」の期間計算に支払督促期間が含まれるか(2期前に発生の売掛金の貸倒損失計上の検討として)
2026年10月27日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
(1) 2期前(令和6年7月期)に売掛金319,000円が発生した。
(2) 売掛先とは令和5年頃から継続的に
取引を行っており、本売掛金は役務の提供に係るものである。
(3) 売掛先との取引は令和6年7月に停止した(取引停止の時点)。
(4) 売掛金の発生以後、弁済はない。
(5) 取引停止後、令和6年9月頃から5回にわたり
電話による支払督促を行った。
(6) 担保・保証はなし。
(7) 令和8年8月に、売掛先から資金繰りの
悪化を理由に支払えない旨の回答を受けた。
【質 問】
(1) 通達9-6-3は「債務者との取引を停止した時
(最後の弁済期日又は最後の弁済の時が
取引停止の時より後である場合には、それらの時)
以後1年以上経過した場合」に貸倒れ計上できるとしている。
この1年の期間計算において、取引停止後に
行った支払督促の期間は算入してよいか。
(2) 支払督促を開始した時点ではなく、
売掛金の債権が確定した時点を起算点とすることでよいか。
(3) 当該売掛金は2期前に発生しており、
要件を満たした時点の事業年度(今期または前期)
のいずれで損金算入すべきか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5320.htm
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
(1) 2期前(令和6年7月期)に売掛金319,000円が発生した。
(2) 売掛先とは令和5年頃から継続的に
取引を行っており、本売掛金は役務の提供に係るものである。
(3) 売掛先との取引は令和6年7月に停止した(取引停止の時点)。
(4) 売掛金の発生以後、弁済はない。
(5) 取引停止後、令和6年9月頃から5回にわたり
電話による支払督促を行った。
(6) 担保・保証はなし。
(7) 令和8年8月に、売掛先から資金繰りの
悪化を理由に支払えない旨の回答を受けた。
【質 問】
(1) 通達9-6-3は「債務者との取引を停止した時
(最後の弁済期日又は最後の弁済の時が
取引停止の時より後である場合には、それらの時)
以後1年以上経過した場合」に貸倒れ計上できるとしている。
この1年の期間計算において、取引停止後に
行った支払督促の期間は算入してよいか。
(2) 支払督促を開始した時点ではなく、
売掛金の債権が確定した時点を起算点とすることでよいか。
(3) 当該売掛金は2期前に発生しており、
要件を満たした時点の事業年度(今期または前期)
のいずれで損金算入すべきか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5320.htm
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