[soudan 22204] 新リース会計基準でリースに該当しない貸手側の機器提供契約は、法人税法上の「リース取引」(法法64条の2)の判定対象になるか
2026年10月26日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

・顧問先は、サービス業の会社。顧客に機器を設置し、
 役務提供の契約とあわせて機器を提供している。

・機器は、役務提供のために会社が管理・運用している。
 顧客は、機器の用途や使い方を自由に決められず、機器だけを別の目的に使うこともできない。

・このため、新リース会計基準(企業会計基準第34号)の定義にある
 「顧客が、特定された資産の使用を指図する権利を有している」を満たさず、
 会計上はリースに該当しないと整理している。

・契約には、解約不能・フルペイアウトの要件を満たすとみられる契約がある
 (満了日までの賃料の全額を請求する契約など)。

【質  問】

1.新リース会計基準で、使用を指図する権利を満たさずリースに該当しない契約は、
  法人税法上の「資産の賃貸借」(基通12の5-1-1)にも該当しない、との理解でよいか。
  この場合、法64条の2の判定(①②)は不要で、役務提供の対価として売上を計上する処理になるか。

2.1で「資産の賃貸借に該当しない」とは言えない場合、どのような点で判断するのか
  (機器の使用の実態、契約書の記載など)。

【参考条文・通達・URL等】

・法人税法64条の2、法人税法施行令131条の2
・法人税基本通達12の5-1-1、12の5-3-1(令和7年6月30日改正)
・企業会計基準第34号 第6項、企業会計基準適用指針第33号 第5項〜第8項
・国税庁「法人税基本通達の一部改正について(法令解釈通達)」(令和7年6月30日)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/250630/pdf/11.pdf



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