[soudan 22210] 損金不算入した経費と清算時の控除しきれなかった欠損金の関係について
2026年10月26日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
業種:製造業
業態:役員2名のみ
状況:R8.10月期をもって解散、今後清算予定です。
現状BSに20年以上前に発生した不渡手形が残った状態になっています。
【質 問】
解散事業年度において不渡手形(相手法人はすでに存在していません)貸倒損失として処理する予定です。
貸倒損失時期は不明ですので、今期は別表4にて加算流出処理します。
その結果、別表5(1)の翌期首現在利益積立金額の合計は多額のマイナスになります。
また、清算事業年度にて多額の役員借入金の債務免除を起こすため、期限内欠損金は
使い切ってなお課税所得が発生する見込みです。
残余財産は発生しない見込みです。
【質問】
清算事業年度において、残余財産がないと認められる場合はこの貸倒損失分も含め
期限切れ欠損金として活用できるという理解で宜しいでしょうか?
いったん損金不算入となったものが清算事業年度では損金として認められるということに
違和感を感じましたので、ご教示いただけますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法第59条第4項
内国法人が解散した場合において、残余財産がないと見込まれるときは、
その清算中に終了する事業年度(前三項の規定の適用を受ける事業年度を除く。
以下この項において「適用年度」という。)前の各事業年度において生じた欠損金額を
基礎として政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額
(当該相当する金額がこの項及び第六十二条の五第五項の規定を適用しないものとして
計算した場合における当該適用年度の所得の金額を超える場合には、
その超える部分の金額を控除した金額)は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
業種:製造業
業態:役員2名のみ
状況:R8.10月期をもって解散、今後清算予定です。
現状BSに20年以上前に発生した不渡手形が残った状態になっています。
【質 問】
解散事業年度において不渡手形(相手法人はすでに存在していません)貸倒損失として処理する予定です。
貸倒損失時期は不明ですので、今期は別表4にて加算流出処理します。
その結果、別表5(1)の翌期首現在利益積立金額の合計は多額のマイナスになります。
また、清算事業年度にて多額の役員借入金の債務免除を起こすため、期限内欠損金は
使い切ってなお課税所得が発生する見込みです。
残余財産は発生しない見込みです。
【質問】
清算事業年度において、残余財産がないと認められる場合はこの貸倒損失分も含め
期限切れ欠損金として活用できるという理解で宜しいでしょうか?
いったん損金不算入となったものが清算事業年度では損金として認められるということに
違和感を感じましたので、ご教示いただけますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法第59条第4項
内国法人が解散した場合において、残余財産がないと見込まれるときは、
その清算中に終了する事業年度(前三項の規定の適用を受ける事業年度を除く。
以下この項において「適用年度」という。)前の各事業年度において生じた欠損金額を
基礎として政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額
(当該相当する金額がこの項及び第六十二条の五第五項の規定を適用しないものとして
計算した場合における当該適用年度の所得の金額を超える場合には、
その超える部分の金額を控除した金額)は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
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