[soudan 22207] 欠損金の繰戻し還付における「同時に提出」の範囲について
2026年10月26日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

欠損金の繰戻しによる還付を適用できる法人
申告は法定期日(2026.11.2)内に行っている。

【質  問】

欠損金の繰戻しによる還付の適用要件の
下記の(2)に記載する同時についてご教示ください。

(1)欠損事業年度の青色申告書である確定申告書を
その提出期限までに提出していること。

(2)上記(1)の確定申告書と同時に欠損金の
繰戻しによる還付請求書を提出していること。

具体的には、
電子申告にて、
法人税の申告書を11月22日の23:55分に送信
繰戻し還付請求書を11月23日の24:5分に送信
この場合には、日付がズレますが同時提出となるのでしょうか?

電子申告の受付日時には、時間:分:秒まで
記録されてますので、極論では、秒がズレるため、
まったくの同時は不可だとおもいます。

そのため、同日なら同時なのか、
期日内なら同時なのかと判断に迷いご質問となります。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.kkb-jp.com/ceo/2009/04/23/loss-carryback-refund-claim/



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