[soudan 22202] 飲食料品の消費税率1%への改正に伴う簡易課税制度選択届出書の提出のタイミングについて
2026年10月26日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

いつもありがとうございます。

個人事業主:飲食店業(レストラン:店内飲食99%テイクアウト1%未満)

R6開業年 免税事業者
R7 免税事業者 R7年売上2,400万円
R8 免税事業者 R8年売上2,000万円(見込み)
R9 課税事業者
R10課税事業者
R11課税事業者
(おそらく毎年の売上が1,000万円切ることはないと思われる)

R7.R8現在の制度で試算すると、簡易課税が有利。

軽減8%が1%税率となった場合、
簡易課税は納付税額がほぼ変わらず、
原則課税は軽減8%のうちの7%相当納税額が増える。

・R9年1月1日以降の課税事業者届出書(基準期間)を提出予定
・適格請求書発行事業者の登録は予定していない。


【質  問】

R9年以降の、簡易課税のタイミング・届出書の
提出時期について確認させてください。

1)
R9年分簡易課税制度を選択するならば、
R8.12.28迄に簡易課税制度選択届出書の提出が必要。

という理解でよろしいでしょうか?

2)
1)により、R9年分について簡易課税制度を選択したが、
R9年年末の試算状況で、簡易課税制度不適用届出書をR9.12.28までに出せば、
R9年分は、原則課税が適用できる。

という理解でよろしいでしょうか?

3)
1)2)の手続きを踏んで、R8免税事業者R9簡易を
取りやめて原則課税とした場合に、R10は原則課税となるので、

3-1)
R9.12.28までに簡易課税制度選択届出書(R10.1.1-R10.12.31を簡易)を出せば、
R10は、簡易課税が選択できる。という理解でよろしいでしょうか?

3-2)
R9年(原則)のときに、
調整固定資産(100万円以上の固定資産)の購入があったとしても、
課税事業者選択届出書を提出して、課税事業者になっているわけではないので、
R10.R11.R12に簡易課税制度を選択適用できる。
という理解でよろしいでしょうか?

3-3)
R10年が簡易課税が選択できた場合、
R11も簡易課税が強制適用となりますか?


4)
R8免税事業者、R9簡易課税選択した場合、
R10年は、手続きを何もしなければ、
簡易課税制度の選択が強制適用になるため、
もし、R10を原則課税に戻すには、R9.12.28までに
簡易課税制度選択不適用届出書を提出すれば、
R10年が原則課税になりますか?

 それとも、R10.12.28までに
簡易課税制度選択不適用届出書を提出すれば、
R10は、原則課税になりますか?

5)
上記1)~4)は、飲食店業の場合、テイクアウトの売上がある場合には、
簡易から原則への不適用届の対応ができるが、
テイクアウトの売上がなく、100%店内飲食だった場合には、
できないという理解でよろしいでしょうか?

6)
飲食店の店内飲食は、業種区分4種10%、
テイクアウトの業種区分3種(軽減8%・1%)、
出前は4種(軽減8%・1%)という理解でよろしいでしょうか?

7)
1)~6)について、適格請求書発行事業者の登録を
R9.1.1~で開始した場合に、手続の考え方が変わる部分がありますか?

【参考条文・通達・URL等】

*https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/zeiritsuhikisage.htm



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