[soudan 22200] 消費税率1%改正に伴う簡易課税制度の選択について
2026年10月21日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

■飲食店を営む個人事業主
■基準期間の課税売上高5千万円以下
■消費税一般課税適用事業者

【質  問】

飲食料品の譲渡を行い、かつ、簡易課税制度の適用を受けている事業者は、
令和9年4月1日の属する課税期間中に、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を
提出することで、その課税期間から一般課税により申告ができる特例が設けられています。

令和8年まで一般課税であった事業者が、令和8年12月31日までに
「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出し、令和9年12月31日までに
「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出して一般課税を適用することも
可能という解釈で良いでしょうか。

(念のため簡易課税制度を選択しておいて、令和9年中の状況を踏まえて、
 どちらの方法で申告を行うかを判断したいという趣旨です)

【参考条文・通達・URL等】

【「飲食料品に係る2年間の消費税率引下げに関するQ&A」(令和8年9月)】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0026008-127_qa.pdf



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