税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・BtoBギフトプラットフォームを運営
・Sansan「Eight」経由で、当社=売主として個人に対象商品を販売。
Stripe決済、適格簡易請求書(領収書)を発行予定。
・対象商品:
①物品ギフト(タオル・名刺入れ・タンブラー等)
②飲食料品ギフト(お茶・コーヒー・チョコ・スイーツ等)
③デジタルギフト(いわゆるLINEギフト券やgiftee Box等の券型)
④上記①~②+デジタルの詰め合わせ(例:名刺入れ+チョコ、giftee Box付き配送)。
酒類は取扱いなし。
・価格構成:卸値(仕入)+上乗せ率(手数料相当)=販売価格。
【質 問】
Q1. 飲食料品ギフトの税率
・飲食料品(お茶・コーヒー・チョコ等)を当社が売主として販売する場合
軽減税率8%になると考えられますが、「ギフトリンクでラップして
提供している(送付サービス)」ことを理由に役務として10%一律にする
整理することは可能でしょうか。
Q2. 一体資産(組み合わせギフト)の判定
・物品+飲食料品の詰め合わせを単一価格で販売する場合、
一体資産として
「税抜1万円以下 かつ 食品価額割合2/3以上なら全体8%、
それ以外10%」で判定し
SKU単位で1税率に固定する運用で合っておりますでしょうか。
・また、価額割合の算定方法は、継続的に運用すれば原価ベース又は
売値ベースのいずれでも可能の理解でよろしいでしょうか。
Q3. デジタルギフト(いわゆるLINEギフト券やgiftee Box等の券型)の課税区分
= 既存BtoBの10%処理の妥当性
・giftee Box等のeギフト券の提供について
(a)物品切手等の譲渡として非課税で処理すべきでしょうか。
(b)又は、当社の送付・管理等を含む役務提供として課税10%で
処理することは可能でしょうか、
・仮に役務提供として課税10%で処理したい場合、
約款や規約等でギフト券の提供は
付帯物であくまでも主たるサービスが
当社プラットフォームを利用した送付・管理等を
含む役務提供サービスとする建付けは可能でしょうか。
Q4. 適格簡易請求書(Stripe自動領収書)での税率表示
・当社が交付する領収書を適格簡易請求書とする場合、
税率ごとの区分・消費税額(または適用税率)の
表示が必要だと考えられますが、非課税商品が
含まれている場合は、下記のような記載をすることになりますでしょうか。
10%対象、8%対象、非課税対象の名称を領収書へ記載
Q5.「一律10%」案の可否と条件
・運用簡素化のため全商品を課税10%で統一したい場合、
事実認定の話になりますが、当社プラットフォームを
利用した送付・管理等=役務提供契約として構成する等の
料金ということを約款や規約に記載すれば可能でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0017007-067_05.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/24.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/58.pdf
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