[soudan 22195] 賃上げ促進税制 特殊関係者の取り扱い
2026年10月26日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

株式会社A(以下A社)
資本金 1,000万円
従業員数 20名
年度決算日 9月30日

代表取締役 甲
取締役会長 乙(甲の父)
取締役会長(乙)の内縁の妻 丙
丙は、A社の従業員であり、過去3年以上前から乙と内縁関係にある。
(賃上げ促進税制の特殊関係者に該当する)

乙が令和8年3月31日に死亡した。
丙は、乙の死亡後も引き続きA社の従業員として勤務している

【質  問】

賃上げ促進税制の雇用者給与等支給額の集計に関するご質問です。

乙の給与の集計につき、次のような取り扱いとして問題ないでしょうか?

令和8年3月31日までの給与
 雇用者給与等支給額に集計しない

令和8年4月1日以降の給与
 雇用者給与等支給額に集計する
(つまり、乙の死亡前は集計せず、乙の死亡後は集計する)

よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

中小企業庁ホームページ
中小企業向け「賃上げ促進税制」
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html



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