[soudan 22197] 公共事業による土地の長期使用に伴う建物再築と特別勘定の適用について
2026年10月26日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

1.法人Aが所有する土地を法人Bが借り受け、
当該土地上に建物を所有して賃貸事業を行っています。

2.公共事業に伴い当該土地の一部(建物の敷地を含みます。)が
一時使用されるため、法人Bは既存建物を取り壊す必要があります。
ただし、土地の借地権自体は存続します。

3.土地の使用期間を仮に10年間とします。
この間は現地での建築が不可能であり、
使用終了後に同じ場所で建物を再築する予定です。
なお、収用等のあった日から代替建物の取得まで10年以上を要し、
使用期間中に他の場所で代替建物を取得する予定はありません。


4.法人Bは起業者から建物移転補償金を受領します。
当該建物を実際に取り壊すことを前提に、
租税特別措置法第64条第2項第2号及び同法関係通達64(2)-8、
64(2)-16等により対価補償金として取り扱うことができる部分について、
同法第64条の2による特別勘定の適用を検討しています。

【質  問】

①長期間にわたり再築できない場合の特別勘定の設定可否
租税特別措置法第64条の2では、
指定期間内に代替資産を取得する見込みであることが
特別勘定の設定要件とされています。

一方、租税特別措置法施行令第39条第23項第1号ロでは、
取得期限について一定の延長措置が設けられていますが、
税務署長の承認を受けた場合でも、
収用等のあった日から最長8年6か月と理解しています。

本件では、当初から10年間の土地使用が予定されており、
その間は現地での再築ができません。
このような場合、指定期間内に代替資産を
取得する見込みがないため、特別勘定を設定すること自体が
認められないという理解でよろしいでしょうか。

また、同号ロでは、敷地として利用可能となった日等から
6か月以内に代替建物を取得する必要がありますが、
建築工事に6か月以上を要する場合について、
別途の延長措置等はあるのでしょうか。


② 特別勘定設定後に公共事業の工期が延長された場合
当初は指定期間内に代替建物を取得できる見込みとして
特別勘定を設定したものの、その後、公共事業の工期が延長され、
適用可能な延長措置を検討しても指定期間内に取得できなくなった場合には、
指定期間を経過する日を含む事業年度において
特別勘定の残額を益金算入するという理解でよろしいでしょうか。


③ 「収用等のあった日」の判定
本件のように、建物移転補償契約の締結、
補償金の受領、既存建物の取壊し及び土地の使用開始が異なる時期となる場合、
特別勘定の設定年度及び代替資産取得期限の起算点となる
「収用等のあった日」は、どの時点を基準として判断すべきでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

・租税特別措置法第64条、第64条の2
・租税特別措置法施行令第39条第23項第1号ロ
・租税特別措置法関係通達64(2)-8、64(2)-16、64(3)-10、64(3)-11
・法人税法第22条の2



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