[soudan 22193] 交通事故の損害賠償請求権の相続税評価及び弁護士報酬の債務控除等について
2026年10月26日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
・令和8年1月14日に相続開始。
・被相続人は、生前の交通事故により
傷害・後遺障害を負い、損害賠償請求について弁護士に委任していた。
・委任契約は成年後見人が被相続人を代理して締結したもので、
担当弁護士によれば、交通事故事件の報酬支払義務は被相続人に帰属する。
・相続開始時点では示談未成立であり、現在も交渉中。
相続税の申告期限までに損害賠償額は確定しない見込み。
・令和8年7月22日付の保険会社提示額は50,070,940円。
その後、弁護士側から57,912,876円の
再提案を行っているが、具体的な回答はない。
・上記金額は既払額17,338,101円を差し引いた金額。
既払額は主に医療機関等への支払いであり、
相続人が同額の現金を受領したものではない。
・相続人3名固有の慰謝料(各500万円)は
別途請求しており、上記の見込額には含まれていない。
・交通事故事件の委任契約では、着手金330,000円は
支払済み、成功報酬は経済的利益の11%(税込)とされている。
・担当弁護士によれば、交通事故事件の成功報酬の
発生時点は事件終結時であり、現時点では支払時期・金額が
不確定の債務として存在するにすぎないとのこと。
・上記交通事故事件とは別に、後見開始等申立事件(第2事件)について、
成功報酬220,000円(税込)が未請求となっている。
・第2事件の報酬については、交通事故事件と異なり、
被相続人への債務の帰属及び報酬発生時期は確認できていない。
※損害賠償見込書及び委任契約書を添付します。
【質 問】
税務相互相談会の先生方、はじめまして。
橋本亘弘税理士事務所の橋本亘弘と申します。
本年10月に税理士登録し、同時に独立開業いたしました。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
早速ですが、相続税の申告案件について、
以下の3点をご教示いただければ幸いです。
**①【損害賠償請求権の相続財産該当性・評価額】**
被相続人の生前の交通事故に係る損害賠償請求権は、
相続税の課税財産に該当すると考えてよいでしょうか。
また、相続開始時及び申告期限時点で示談未成立の場合、
どのような方法で評価すべきでしょうか。
財産評価基本通達210「訴訟中の権利」を参考に、
保険会社提示額と弁護士側の請求見込額等を踏まえて
評価することを考えていますが、適切な評価方法をご教示ください。
**②【弁護士報酬の債務控除・請求権評価上の控除】**
弁護士報酬の支払義務は被相続人に帰属するものの、
成功報酬は事件終結時に発生し、相続開始時点では金額・支払時期が未確定です。
この場合、相続税法14条に規定する確実な債務として、
成功報酬の見込額を債務控除することは可能でしょうか。
また、債務控除が認められない場合でも、
損害賠償請求権の実現に必要な費用として、
弁護士報酬相当額を請求権の評価額から控除することは可能でしょうか。
債務控除と請求権の評価上の控除について、
それぞれの取扱いをご教示いただければ幸いです。
**③【後見開始等申立事件の弁護士報酬】**
交通事故事件とは別に、
後見開始等申立事件(第2事件)に係る成功報酬
220,000円(税込)が未請求となっています。
この報酬について、被相続人自身が申立人ではなく、
他の者が申立人であった場合でも、
被相続人の債務として相続税の債務控除が
認められる余地はあるでしょうか。
また、債務の帰属が被相続人にあると認められる場合、
報酬の発生時期や未請求であることが、
債務控除の可否にどのように影響するかについても、
ご教示いただければ幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
【法令・通達】
・民法896条(相続の一般的効力)
・相続税法13条・14条(債務控除)
・相続税法基本通達14-1(確実な債務)
・財産評価基本通達210(訴訟中の権利)
【参考記事】
税理士法人チェスター・チェスター相続税実務研究所
「『訴訟中の権利』の評価と弁護士費用」
https://chester-tax.com/research/11080.html
同記事では、相続開始時に損害賠償請求権が確定していない場合の評価と、
債務控除が認められない弁護士費用を請求権の評価上考慮する方法が解説されています。
記事は民間の実務見解であり、国税庁の公式見解ではありません。
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/261026_1.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/261026_2.jpg
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
・令和8年1月14日に相続開始。
・被相続人は、生前の交通事故により
傷害・後遺障害を負い、損害賠償請求について弁護士に委任していた。
・委任契約は成年後見人が被相続人を代理して締結したもので、
担当弁護士によれば、交通事故事件の報酬支払義務は被相続人に帰属する。
・相続開始時点では示談未成立であり、現在も交渉中。
相続税の申告期限までに損害賠償額は確定しない見込み。
・令和8年7月22日付の保険会社提示額は50,070,940円。
その後、弁護士側から57,912,876円の
再提案を行っているが、具体的な回答はない。
・上記金額は既払額17,338,101円を差し引いた金額。
既払額は主に医療機関等への支払いであり、
相続人が同額の現金を受領したものではない。
・相続人3名固有の慰謝料(各500万円)は
別途請求しており、上記の見込額には含まれていない。
・交通事故事件の委任契約では、着手金330,000円は
支払済み、成功報酬は経済的利益の11%(税込)とされている。
・担当弁護士によれば、交通事故事件の成功報酬の
発生時点は事件終結時であり、現時点では支払時期・金額が
不確定の債務として存在するにすぎないとのこと。
・上記交通事故事件とは別に、後見開始等申立事件(第2事件)について、
成功報酬220,000円(税込)が未請求となっている。
・第2事件の報酬については、交通事故事件と異なり、
被相続人への債務の帰属及び報酬発生時期は確認できていない。
※損害賠償見込書及び委任契約書を添付します。
【質 問】
税務相互相談会の先生方、はじめまして。
橋本亘弘税理士事務所の橋本亘弘と申します。
本年10月に税理士登録し、同時に独立開業いたしました。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
早速ですが、相続税の申告案件について、
以下の3点をご教示いただければ幸いです。
**①【損害賠償請求権の相続財産該当性・評価額】**
被相続人の生前の交通事故に係る損害賠償請求権は、
相続税の課税財産に該当すると考えてよいでしょうか。
また、相続開始時及び申告期限時点で示談未成立の場合、
どのような方法で評価すべきでしょうか。
財産評価基本通達210「訴訟中の権利」を参考に、
保険会社提示額と弁護士側の請求見込額等を踏まえて
評価することを考えていますが、適切な評価方法をご教示ください。
**②【弁護士報酬の債務控除・請求権評価上の控除】**
弁護士報酬の支払義務は被相続人に帰属するものの、
成功報酬は事件終結時に発生し、相続開始時点では金額・支払時期が未確定です。
この場合、相続税法14条に規定する確実な債務として、
成功報酬の見込額を債務控除することは可能でしょうか。
また、債務控除が認められない場合でも、
損害賠償請求権の実現に必要な費用として、
弁護士報酬相当額を請求権の評価額から控除することは可能でしょうか。
債務控除と請求権の評価上の控除について、
それぞれの取扱いをご教示いただければ幸いです。
**③【後見開始等申立事件の弁護士報酬】**
交通事故事件とは別に、
後見開始等申立事件(第2事件)に係る成功報酬
220,000円(税込)が未請求となっています。
この報酬について、被相続人自身が申立人ではなく、
他の者が申立人であった場合でも、
被相続人の債務として相続税の債務控除が
認められる余地はあるでしょうか。
また、債務の帰属が被相続人にあると認められる場合、
報酬の発生時期や未請求であることが、
債務控除の可否にどのように影響するかについても、
ご教示いただければ幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
【法令・通達】
・民法896条(相続の一般的効力)
・相続税法13条・14条(債務控除)
・相続税法基本通達14-1(確実な債務)
・財産評価基本通達210(訴訟中の権利)
【参考記事】
税理士法人チェスター・チェスター相続税実務研究所
「『訴訟中の権利』の評価と弁護士費用」
https://chester-tax.com/research/11080.html
同記事では、相続開始時に損害賠償請求権が確定していない場合の評価と、
債務控除が認められない弁護士費用を請求権の評価上考慮する方法が解説されています。
記事は民間の実務見解であり、国税庁の公式見解ではありません。
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/261026_1.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/261026_2.jpg
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