[soudan 22194] 取得費加算に伴う更正の請求の期限
2026年10月26日
税務相互相談会の皆さんこんにちは。
下記について質問させてください。

【税  目】

相続税

【質  問】
取得費加算を適用して所得税の確定申告をしたいが、
確定申告の期限までに相続税の税額が確定していなかった場合、
一旦取得費加算の特例を使わずに確定申告をしたとします。

この後相続税の申告をし、取得費加算の特例を使って更正の請求をする場合の期限は、
次のいずれになりますか?

①「相続税の期限内申告書を出した日の翌日から2月を経過する日」
(租税特別措置法 第39条第4項第1号)

② 国税通則法 第23条第1項の「法定申告期限から5年」により、確定申告の申告期限から5年



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