[soudan 22191] 2割特例と簡易課税選択届出書について
2026年10月26日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・A株式会社は、R06.10.11に設立しました。
・資本金は3,200,000円
・設立と同時にインボイスの登録をしました。
・「課税事業者選択届出書」を提出していません。
・「課税期間特例選択届出書」を提出していません。
・調整対象固定資産、高額特定資産、
地金等を購入していません。
・特定新規設立法人ではありません。
・R08.10.26現在、「簡易課税制度選択届出書」を
提出していません。


●第1期 R06.10.11- R07.08.31
・課税売上高 6,990,300円
・R06.10.11-R07.03.31 給与等支給額 3,800,000円
・2割特例により申告しました。

●第2期 R07.09.01- R08.08.31
・課税売上高 29,638,729円
・R07.09.01-R08.02.28 給与等支給額 7,396,157円

●第3期 R08.09.01-R09.08.31

【質  問】

(質問1)
第2期は、以下により、2割特例が適用できると考えますが、
いかがでしょうか?
・基準期間は、ない。
・特例期間の給与等支給額は、3,800,000円≦10,000,000円。

(質問2)
第2期は、R08.08.31までに、「簡易課税制度選択届出書」を提出していないので、
簡易課税制度は適用できないと考えますが、いかがでしょうか?

(質問3)
第3期は、以下により、2割特例が適用できると考えますが、
いかがでしょうか?
・基準期間の課税売上高は、
6,990,300円÷11月×12月=7,625,781円≦10,000,000円。
・特例期間の給与等支給額は、7,396,157円≦10,000,000円。

(質問4)
第3期は、第2期に、2割特例を適用した場合、
R09.10.31までに、「簡易課税制度選択届出書」を提出すれば、
簡易課税制度が適用できると考えますが、いかがでしょうか?

いつも、ご指導ありがとうございます。

【参考条文・通達・URL等】

消費税法第2条①14
消費税法第9条②二、③
消費税法第9条の2
消費税法施行令第20条の5
消費税法施行令第20条の6
問117(2割特例や3割特例を適用した課税期間後の簡易課税制度の選択)



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